1 はじめに

 前回のコラムでは、POC契約の本質と、その表題と中身が乖離した場合の危険性について述べました。今回はさらに一歩進め、POC契約と特許戦略の関係について検討します。

 実務では、POC契約のレビューというと、契約条項の修正に意識が向きがちです。しかし、技術法務的な視点でビジネスと捉えると、本質的に重要なのは、「どの特許が存在し、どの特許が今後生じうるのか」を踏まえて契約を設計することです。

 POC契約は、単なる検証契約ではなく、将来の市場支配や競争優位を左右する知財戦略そのものと密接に結び付いています。

2 POCと三つの特許

 POC契約を検討する段階では、時間軸に沿って、①POC前に存在する特許、②POC中に生じる特許、③POC後に生じる特許、という三つの視点で特許を整理する必要があります。

表 POCと特許戦略の時間軸表 POCと特許戦略の時間軸

 まず、POC前に存在する特許です。これは、いわゆるBackground IPに該当します。スタートアップが元々保有していた特許、出願中技術、ノウハウ等を明確化しておかなければ、POCで生じた技術(Foreground IP)であるとして、共同発明化や権利共有を主張される危険があります。そのため、POC契約では、「どこまでが既存技術か」を明確に線引きし、POC実施のために必要な範囲でのみ限定的なライセンスを付与することが重要です。

 次に、POC中に生じる特許です。ここでは、発明の帰属が最大の問題となります。例えば、スタートアップのAI技術を利用し、大企業側のデータで精度向上が実現した場合、それが単独発明なのか共同発明なのかは極めて紛争化しやすい論点です。特許が共有となると、特許法第73条との関係で、将来のライセンスや事業展開に重大な制約が生じます。そのため、POC契約では、単独発明・共同発明の整理、出願主体、費用負担、発明通知義務等を定めておく必要があります。

 さらに重要なのが、POC後に生じる特許です。実は、POC契約における本当の争点は、検証期間そのものではなく、「POC後に誰が市場を支配するのか」にあります。相手方は、POC費用を負担する代わりに、将来の独占交渉権、優先ライセンス権、データ利用権等を求めてくることがあります。しかし、これを安易に認めると、スタートアップは将来の事業自由度を失いかねません。特にAI分野では、POC中に取得されたデータや学習結果が、その後の特許出願や競争力に直結するため、データ利用条項の重要性は極めて高いです。

3 小括

 POC契約は、単なる実験契約ではありません。POC前・中・後に生じる特許を見据え、将来の市場支配を設計する契約ともなりえます。したがって、契約レビューにおいても、条項単体を見るのではなく、「どの特許を守り、どの特許を取得し、どの市場を押さえるのか」という視点が不可欠となります。技術法務は、この契約・特許・事業戦略を時間軸で統合することで、企業競争力を最大化する実務です。

以 上

 
※「THE INDEPENDENTS」2026年6月号 P.7より
※掲載時点での情報です
 

 
弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏   弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

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