1 はじめに
前回までのコラムでは、スタートアップ法務・知財に重要な技術法務(※1)(法務業務と知財業務の融合)の重要性、及びこの例を概観しました。今回のコラムでは、各ビジネスステージにおける技術法務の留意点について、考えていきたいと思います。
2 各ビジネスステージにおける技術法務の留意点
技術法務は、ビジネスの創出、育成、発展という、技術系企業のあらゆるステージで、力を発揮します。以下の図は、ある事業分野に参入を決定してから、製品がリリースされるまでの典型的な、時系列、締結されうる契約(赤色)、及び出願されうる特許(青色)を示した図です。
図 ビジネスステージにおける契約・特許
A~Eの各ステージでの、技術法務における留意点を、表に纏めました。
Aの場面では、最終的な事業目標に到達するまでの、契約、特許の全体像をロードマップにし、契約と特許の関係を整理しました。具体的には、ビジネスのゴールのために、いつまでにどのような契約が必要であり、当該契約を締結するには、いつまでにどのような特許の取得が必要かを整理しています。最終的な収益モデルが新規な場合、この場面でのビジネスモデル特許の発掘もなしえます。
Bの場面では、基礎技術を確立する場面であり、自社内では、技術志向の特許の発掘が重要です。他方、社外との連携も始まりつつあり、NDAやPOC契約の検討もなされますが、自社特許の強さを考慮して、開示する情報の範囲・連携の範囲を画することが肝要です。
Cの場面では、共同研究を行う対象技術は、原則権利が共有となり、以後の事業に制約(※2) となりうることに注意が必要です。すなわち、自社の研究・特許の強みを考慮の上、ビジネスのゴールを見据え、共同研究の要否、共同研究相手の選定、共同研究範囲・時期を選定することが重要です。
Dの場面では、製品のリリースが近い時期であり、UI(ユーザインタフェース)等のユーザメリットになる機能の開発や量産技術が開発されています。ユーザ思考の特許は、顕出性も高く、権利行使性に優れるので、この時期の発明発掘では、市場のプレーヤーの製品動向も見据え、権利行使を意識した特許出願を行うことが重要です。
Eの場面では、これまでの契約・特許を生かし、最大限事業目的に叶う取引契約やライセンス契約を目指します。
表 各ビジネスステージにおける技術法務の留意点
3 小括
以上のように、技術マインド、ビジネスマインドの各マインドセットの存在を前提として、法務と知財をシームレスに融合した実務(技術法務)を実行することで、スタートアップとして、オープンイノベーション時代の企業競争力を最大化できるのではないかと考えます。
以 上
<注釈>
(※2) 特許が共有に係るときは、他の共有者の同意を得なければ、自身の持分の譲渡や、ライセンスは、原則許されない(特許法第73条)。
※掲載時点での情報です
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏 2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。 【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階 TEL:03-5561-8550(代表) 構成人員:弁護士34名・スタッフ16名 取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務 http://www.uslf.jp/ |
